マンションの管理組合は、法的には「権利能力なき社団」となります。権利能力なき社団とは、実質を備えていながら法令上の要件を満たさないため法人格を有しない社団で、町内会や学会、サークルなども同じです。また、区分所有法では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる(第3条)」としています。
そして、この法律に基づいて、多くのマンションが、総会を開催し、管理規約を定め、理事長を選任して、管理組合を運営しています。まれに、勘違いをした組合員が、輪番制でたまたま理事長になったりすると、その権限で何をしてもよいかのように振る舞う人がいたりしますが、実際には、法令はもとより、管理規約やそれまでの総会決議にしたがって、管理組合を運営しなければなりません。
また、多くの管理組合は、その管理規約で理事会を設置しています。よって、実際の業務執行は理事長に副理事長や会計担当理事などの理事を加えた理事会で行うこととなります。なお、大規模修繕工事などの特別な事象を扱う際には、理事会とは別に専門委員会を設置することも一般的です。