用語

【区分所有者】
区分所有法に規定する区分所有権の所有者。平く言えば、マンションの一室を購入した所有者。
【専有部分】
マンションの区分所有者が専有的に使用できる部分。平く言えば、購入したマンションの室内ということ。ただし、玄関扉はその内部塗装部分とするなど、詳細は管理規約で規定する。
【共用部分】
マンションの専有部分以外の区分所有者の共有部分。法律上当然共用となる法定共用部分と規約によって共用とする規約共用部分とがある。
【管理組合】
マンションの区分所有者で構成される団体で、法的的には権利能力なき社団。建物の維持管理や区分所有者間の権利義務調整等を行う。
【総会】
全組合員で組織される管理組合の意思決定機関。年1回必ず開催される通常総会と不定期で開催する臨時総会がある。マンションの重要事項はすべて総会で決議することになる。
【定足数】
開催に必要な組合員の数。総会の開催には、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席が必要。
【普通決議】
総会での決議に際して、表決に特別の条件のない決議。出席組合員の過半数の賛成で決する。特別の条件がある決議は特別決議と呼ばれる。
【特別決議】
総会での決議のうち、表決に特別の定めのあるもの。管理組合にとって重要な事案については、特別な条件での議決が必要になる。例えば、管理規約の変更には、組合員総数および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要。
【理事会】
管理組合の業務執行機関。総会での決定事項を実現するための業務を行う。理事長の他、副理事長や会計などの数名の理事で構成される。総会に上程する議案を審議し、決定する役割を持つ。
【管理規約】
管理組合の運営の基本を定めた憲法のようなもの。国土交通省が標準仕様を発表しており、多くの管理組合がそれに準じたものを制定している。通常、改正には組合員および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要になる。
【使用細則】
管理規約とは別に、共用部分の使用やごみ処理等の生活上の様々なルールを定めたもの。
【管理費】
清掃や点検などのマンション共用部分の日常的な管理のための費用。管理会計に支払う委託管理費が大部分となる。修繕積立金とは別会計で管理する。
【修繕積立金】
大規模修繕工事などの将来の修繕工事のために積み立てておく費用。日常管理のための費用である管理費とは別会計で管理する。
【大規模修繕工事】
マンションの経年劣化に対応して計画的に行う大規模な修繕工事。通常、マンションの外側に足場をかけて実施する。周期的に大規模修繕工事を実施することで経年劣化の進行を遅らせることができるとされている。
【管理会社】
管理組合から委託を受けて、清掃、設備点検、管理費徴収などの業務を行う民間企業。建設会社系、不動産系、独立系などの業者がある。なお、管理組合によっては、管理会社を雇わずに自主管理をするマンションもある。